相続


相続においては、 戸籍調査(相続人調査)・ 遺産目録作成・遺産分割協議といった種々の手続が必要となります。 きちんとした手順を踏んでいくことが、 親族間の争いを未然に防ぐことに繋がります。 相続に関する手続で疑問に思われることがありましたら、 当事務所にご相談下さい。


相続手続の概要

朱色の枠で示した手続について、当事務所でお手伝いすることができます。 (一部、他士業との連携を含みます。)

被相続人の死亡

亡くなった方を「被相続人」、その財産を受け継ぐ方を「相続人」と呼びます。 被相続人から相続人(配偶者・血族)への財産の移動・分配が「相続」です。

相続は被相続人の死亡・失踪宣告により自動的に開始します。

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相続人調査
遺産調査(目録作成)
遺言の有無・内容の調査

相続人となるのは配偶者と一定範囲の血族です。 戸籍謄本等によって確認しなければなりません。

相続手続を進めるためには、 対象となる財産を明確にしなくてはなりません。 資産(不動産・動産・預貯金・有価証券等)と債務(借金等)に分けて リストを作成するのが良いでしょう。

遺言がある場合、 各相続人がどのように財産を取得するかは、 遺言の指定によって定まります。 (変更することも可能。)

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遺産分割協議(協議書作成)

遺言がない場合等、 相続人全員が相談して遺産をどのように分割するかを決めます。

名義変更等の手続を行なうため、 決定内容は文書(協議書)にまとめられます。

相続人の間で意見が対立した場合には、 家庭裁判所に調停・審判を申立てることになります。

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不動産の相続登記
動産の引渡し
有価証券等の名義変更

協議内容に沿って各相続人が遺産を分割・取得し、 必要に応じて名義変更等の手続を行ないます。

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相続税納付

相続財産等の総額が一定限度を超えた場合、 相続税の申告・納付が必要です。 詳細は所轄(被相続人の住所地)の税務署にてご確認下さい。


法定相続人

相続人となるのは誰か。 その範囲と順位は法律(民法第886条〜第890条)に定められています。 実際に被相続人の財産を受け継ぐのは、 その中で最も順位の高い方です。 また、 被相続人に配偶者(夫あるいは妻)がある場合、 配偶者は最高順位の方とともに相続人となります。

法定相続人とその順位
相続人となるもの配偶者がある場合の相続分
1順位 子(養子・非嫡出子を含む)あるいは代襲者 1/2(配偶者が1/2
2順位 直系尊属のうち、最も親等の近いもの 1/3(配偶者が2/3
3順位 兄弟姉妹あるいはその子 1/4(配偶者が3/4

被相続人の配偶者と子が相続人となる場合が大多数でしょうが、 被相続人に子がない場合、 あるいは子が先に亡くなっている場合など、 複雑化することがあります。 また、 遺言が残されている場合、 法定相続人がその権利を第三者に譲渡した場合など、 表中の親族以外の方が相続財産に対する権利を持つこともあります。 少しでも疑問点があれば専門家にご相談下さい。


遺産の範囲

遺産の範囲は、 「被相続人の財産に属した一切の権利義務」 (民法第896条)と定められています。 「権利(資産=プラスの財産)」だけではなく 「義務(債務=マイナスの財産)」も受け継がれる点に注意して下さい。

具体的には、 以下のようなものが考えられます。

資産・債務の例
資産債務
不動産
土地(宅地・農地・山林など)・建物
動産
自動車・貴金属・美術品・骨董品など
現金など
現金・預貯金・有価証券など
その他各種債権など
借地権・借家権・貸金債権・損害賠償請求権など
住宅ローンの残債務
各種借入金
未納付の税金など
保証債務
損害賠償責任

被相続人に属していた 財産的な価値を有するものについては、 すべて相続の際に考慮の対象としなければなりません。 資産・債務の双方についてリスト(目録)を作成し、 分割の手続に備えましょう。 また、 明らかに債務の総額が資産の総額を上回っている場合には、 相続放棄の手続を取ることも考えなければならないでしょう。


遺言書の扱い

いわゆる「遺言書」には、 公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の三種があります。 (詳しくは、遺言関連業務の説明をご覧下さい。)

このうち、 公正証書遺言以外のものについては、 家庭裁判所での「検認」手続が必要となります。

遺言の形式が法律に沿った正しいものであると認められ、 その内容が遺言を残された方(被相続人)ご本人の意思に基づいた明確なものである場合には、 ご本人の所有していた財産をどのように処理するかという部分については、 ただちに遺言に書かれていた通りに権利が移転します。 見ず知らずの第三者に「全ての財産を遺贈する」といった、 相続人にとって極めて不利な内容であっても、 その通りに行なわれます。 (ただし、 兄弟姉妹以外の法定の相続人には「遺留分」という権利が認められており、 自分にとって不利な内容について一定程度の是正を求めることができます。)

また、 相続人間での遺産分割の割合や、 具体的な分割の方法(これこれの土地・建物を誰それに)が遺言で指定されている場合にも、 その指定は取り敢えず有効なものですが、 相続人(場合によっては遺贈を受けた人も含めて)全員が相談して、 これを変更することも可能です。 その場合には、 次項に説明する「分割協議」の手続が取られます。


分割協議

相続そのものは被相続人の死亡によって自動的に開始しており、 相続財産は相続人全員による「共有」の状態になっています。 そこで、 相続人が複数(配偶者と子など)いる場合、 相続財産を確定したのち、 具体的に誰が何を相続するかを話し合う手続が必要になります。 この話し合いが「遺産分割協議」と呼ばれるものです。

この分割協議には、 相続人全員が参加し、 協議結果に同意しなければなりません。 一部の相続人が参加・同意していない分割協議は無効となります。 (遠隔地にお住まいの場合など、 書面を通じて協議することはできます。) また、 遺言の内容によっては、 親族以外の方(遺贈を受けた人)に参加していただかなければならないこともあります。 遺言調査・相続人調査の作業を通じて、 分割協議に向けた適切な準備が望まれます。


協議書作成

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